監査役ナビ

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善管注意義務について
会社法において、取締役と会社との関係は委任により規律される(330条)ため、取締役は会社に対し善管注意義務を負う(民法第644条準用)。具体的にはコンプライアンス義務が挙げられる。

また、取締役は忠実義務も負う。ようするに「自分の利益より会社の利益を優先しないといけない」ということ。
こんな話を聞いた事がある。とある方が某社の取締役(非常勤)にもかかわらず、某社の社員に対して自分の経営する会社へ転職するようほのめかした。軽い気持ちで言ったかもしれないが、これは取締役の忠実義務に反する行為であり、某社の監査役さんは、その方に対して厳重注意をしたそうです。

コンプライアンスも忠実義務も軽い気持ちで逸脱してしまはないか、取締役の方は常に自分を見つめ、自重した行いをするよう心がけてもらいたいところです。
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